交戦権は、これを認めない

 憲法9条件の条文です。

 交戦権は、国際法により、どの独立国家にも認められた権利で、これを認めないということは、日本は、独立国家ではない、ということになる。

 現実の憲法は、GHQが、占領した日本のために作成した、と、原本の最後に明記してあるものです。

 それなのに、戦後、76年も経つのに、未だに改正されていない。

 交戦権は、保持しない、と言っておきながら、警察は犯人に対して、自衛隊は、侵略国に対して、交戦権がある。

 この、事実と憲法の乖離は、もはや誤魔化せないところに来ている。

 交戦権がない、ということは、独立国家ではない、ということで、国家としては、認められない、ということだ。

 また、国連憲章には、加盟国には、待機空軍の保持が義務づけられており、いざとなったら、世界中のどこへでも、出撃しなければならないのだが、自衛隊は、それを組織していない。
 つまり、国連憲章に違反しているのだ。

 こんな状態が続いて良い訳がない。
 一日も早い改憲が望まれる。

0コメント

  • 1000 / 1000

グリッペン

私の徒然です。